○議長(
永田巳好君)
高木市民生活部長。
◎
市民生活部長(
高木肇君) この安来市
過疎地域持続的発展計画の可決が要件となっておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
永田巳好君)
三島議員。
◆10番(
三島静夫君) そうすると、今回の議会に上程されるわけですので、これ並行で進むというような話合いのやり方というのが普通、どっちかというと計画のほうを先に決めてからこの案件かなというような感じがしますけれども、並行で進むという考え方もあるわけですね。そういう認識でいいですか。
○議長(
永田巳好君)
高木市民生活部長。
◎
市民生活部長(
高木肇君) このあと、議第8号において、この計画についてご説明いたしますので、この際審議をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(
永田巳好君) 10番
三島議員、いいですか。 (10番
三島静夫君「よろしいです」と呼ぶ) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 以上で質疑を終わらせていただきます。 本件は
文教福祉委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第6
○議長(
永田巳好君) 日程第6、議第6号「安来市
手数料条例の一部を改正する
条例制定について」を議題として、
執行部より説明を求めます。 二
岡建設部長。 〔
建設部長 二
岡敦彦君 登壇〕
◎
建設部長(二
岡敦彦君) おはようございます。 議第6
号安来市
手数料条例の一部を改正する
条例制定についてご説明いたします。
議案つづりの7ページから10ページ、
説明資料の2ページから4ページをお願いいたします。 このたびの
条例改正につきましては、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の
品質確保の促進に関する法律の改正に伴い、市が徴収する
手数料の関連する事項について所要の改正を行うものでございます。 改正の主な内容については2点ございます。 1点目は、改正前において
登録住宅性能評価機関が提出する
適合証もしくは
設計住宅性能評価書によって
行政機関で行う審査を軽減できることを反映し、それぞれの
認定業務量に応じた
手数料額としておりました。改正後は確認書、
住宅性能評価書と呼称が変わり、どちらも提出後の
行政機関で行う
認定作業量が同様となるため、同額の
手数料とするものです。 2点目は、
登録住宅性能評価機関で行うことができていた
維持保全計画等の審査について、
法改正により
行政機関で審査をすることになりました。このため、
行政機関での
認定業務量が増加することにより、それに応じた増額を
手数料に反映させるものです。 この2点を踏まえ、
手数料条例別表第2の3、第2条関係の
手数料の額を
説明資料のアンダーラインでお示ししたものに改定するものでございます。 なお、附則として、この条例は令和4年2月20日から施行いたします。 また、この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間に、この条例の改正前に受けた
適合証または
設計住宅性能評価書を添えて認定を受けようとする場合の
手数料の額については、
経過措置として改正前の条例の規定を適用いたします。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
永田巳好君) 説明が終わりました。 本件について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は
地域振興委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第7
○議長(
永田巳好君) 日程第7、議第7号「安来市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例制定について」を議題として、
執行部より説明を求めます。
高木市民生活部長。 〔
市民生活部長 高木 肇君 登壇〕
◎
市民生活部長(
高木肇君) それでは、
議案つづり11ページ、12ページをお願いいたします。 議第7
号安来市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例制定についてご説明いたします。 あわせまして、
説明資料の5ページをお願いいたします。 この
出産育児一時金は、
国民健康保険の被
保険者またはその被
扶養者が出産したとき、出産に要する
経済的負担を軽減するため一定の金額が支給される
保険給付制度で、平均的な
出産費用の
状況等を踏まえて改正されるものでございます。このたび、関連する
健康保険法施行令が改正されることに伴い、改正となるものでございます。 改正の内容は、出産一時金の
支給総額について現行の42万円を維持し、そのうち支給額に含まれる
産科医療補償制度に係る掛金4,000円の
引下げ見直しを踏まえまして、
引下げ分を
本体支給額へ充当し、現行の40万4,000円から40万8,000円に引上げといたします。また、加算額とされている
産科医療補償制度に係る掛金4,000円を減額することから、1万6,000円から1万2,000円に改めるものでございます。 したがいまして、これまでの
支給総額を変更するものではなく
支給内訳の変更であり、国に準じた改正となるものでございます。 改正の詳細につきましては、
説明資料に
新旧対照表を記載しております。 附則といたしまして、この条例は令和4年1月1日から施行するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
永田巳好君) 説明が終わりました。 本件について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は
文教福祉委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第8
○議長(
永田巳好君) 日程第8、議第8号「安来市
過疎地域持続的発展計画を定めることについて」を議題として、
執行部より説明を求めます。
前田政策推進部長。 〔
政策推進部長 前田康博君 登壇〕
◎
政策推進部長(
前田康博君)
議案つづりの13ページをお願いします。 議第8
号安来市
過疎地域持続的発展計画を定めることについてご説明いたします。 安来市
過疎地域持続的発展計画を次のように定めたいので、
過疎地域の
持続的発展の支援に関する
特別措置法第8条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 別冊で計画案を添付させていただいておりますが、
条例関係等説明資料で説明をさせていただきます。 6ページをお開きください。 今回の新
過疎法には、新たに地域の
持続的発展に関する目標を設定することが課せられました。
特別措置法の施行に合わせ、島根県では島根県
過疎地域持続的発展方針を策定しておりまして、安来市の計画はこの県の方針に基づくものであります。 7ページのほうお願いいたします。 7ページのほうで記載をしております、第2次安来市
総合計画、第2期安来市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略との整合性を図り、同戦略で位置づけをしております
人口目標等を
基本目標としまして、本
計画期間を県の方針と同様、令和3年から令和7年までの5年間としております。
説明資料の8ページをお願いします。 計画の骨格となります項目の見直しでございますが、8ページから11ページに記載をしております12項目でございます。 計画の主な推進施策を記載をしております。赤字で表示しておりますものは、本計画から新たに盛り込まれました施策や変更いたしました施策であります。 (1)移住・定住、地域間交流の促進、
人材育成が追加されまして、(11)再生可能エネルギーの利用の促進が計画の骨格の項目に格上げをされております。
説明資料の9ページをお願いいたします。 先ほど、議第5号で説明がありましたとおり、枠で囲った部分でございますが、
過疎地域では一定の事業資産を取得した記載の業種の
固定資産税を3年間ですが減免ができ、75%が普通交付税で補填する制度があります。これを適用する要件といたしまして、計画に産業振興促進事項を記載することが課せられておりまして、また適用業種に情報サービス業が追加されております。 以上、計画の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
永田巳好君) 説明が終わりました。 本件について質疑はありませんか。 向田聡議員。
◆11番(向田聡君) お願いします。 先ほどの議第5号のところで
課税免除の提案がありました。これ、文教委員会でということでありましたけども、議第8号については、これはどの委員会になるんでしょうか。といいますのは、先ほど
三島議員が言われたように、これ同時並行になるんですが、もし片方がよしと、もう一方は駄目というような判断、これになった場合にどう対処をされるんでしょうか。
○議長(
永田巳好君)
前田政策推進部長。
◎
政策推進部長(
前田康博君) 議第8号につきましては、
総務企画委員会での審議をお願いしたいというふうに思っております。ただ、先ほどの議第5号と付託された委員会が違いますので、議会のほうで改めて説明をということでございましたら、例えば
総務企画委員会のほうに文教の関係者のほうにお越しいただきまして、質問等がありましたら、そこで対応するような体制は取るというふうに思っております。
○議長(
永田巳好君) 向田聡議員。
◆11番(向田聡君) 説明はそういう形で行われてもいいと思うんですが、議会のほうで判断が、逆の判断になった場合、これをどうするのか、これは議会のほうで考えていくんでしょうか。
○議長(
永田巳好君)
前田政策推進部長。
◎
政策推進部長(
前田康博君) 採決いただくのは議会のほうの採決ということになりますので、その判断につきましては議会のほうでお願いしたいというふうに思っています。
○議長(
永田巳好君) 向田聡議員。
◆11番(向田聡君) そうしますとまた、議運か何かで判断をしていくということになるでしょうか、どうでしょうか。
○議長(
永田巳好君) 大久佐
総務部長。
◎
総務部長(大久佐明夫君) 先ほど、お互いの議決が違った場合にというご質問ですけれども、
執行部といたしましてはあくまでもそうならないように各委員会に出かけるなりして、しっかりとした対応をしていきたいというに考えております。仮に、そうなった場合には、それはまたそのときにこちらも判断をさせていただければと思っております。
○議長(
永田巳好君) 向田議員に申し上げます。
総務企画委員会で一応行い、また
文教福祉委員会のほうも関係ありますので、そのあたりで同時的に判断していきたいと思いますが、それを議運のほうにかけさせていただいて、ご納得いただけませんでしょうか。 (11番向田 聡君「はい」と呼ぶ) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は
総務企画委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第9
○議長(
永田巳好君) 日程第9、議第9号「町の区域の変更及び字の区域の廃止について」を議題として、
執行部より説明を求めます。 細田
農林水産部長。 〔
農林水産部長 細田孝吉君 登壇〕
◎
農林水産部長(細田孝吉君) おはようございます。 それでは、
議案つづりの14ページをお願いいたします。 議第9号町の区域の変更及び字の区域の廃止についてご説明いたします。 地方自治法第260条第1項の規定により、土地改良法第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定による大塚地区の換地処分の公告があった日の翌日から、本市内の町及び字の区域を次のとおり変更及び廃止するものであります。 町の区域の変更及び字の区域の廃止をする理由につきましては、大塚地区の経営体育成基盤整備事業、いわゆる圃場整備事業でありますが、平成23年度から整備を行っておりましたが、今年度完了することから、従来の町境が圃場整備により形状が異なる状況となったため、町境の変更、また施行区域内にある字の区域を廃止するものであります。 廃止または変更を行う箇所につきましては、全体で2,154筆ありまして、町、字、地番につきましては、
議案つづりの15ページから26ページに記載しているとおりでございます。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
永田巳好君) 説明が終わりました。 本件について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は
地域振興委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第10
○議長(
永田巳好君) 日程第10、議第10号「令和3年度安来市
一般会計補正予算(第8号)」を議題として、
執行部より説明を求めます。 大久佐
総務部長。 〔
総務部長 大久佐明夫君 登壇〕
◎
総務部長(大久佐明夫君) 失礼いたします。それでは、予算関係つづりの1ページをお願いいたします。 議第10号令和3年度安来市
一般会計補正予算(第8号)についてご説明いたします。 このたびの補正は、3回目の
新型コロナウイルスワクチン接種関連の事業費、同じく
新型コロナウイルス感染症関連の中小企業者等応援金事業の飲食店への拡充分ほか、事業を進める中、必要な事業費を計上したものであります。 第1条、歳入歳出予算の補正ですが、既定の歳入歳出予算にそれぞれ3億6,400万円を追加し、予算の総額を265億5,360万円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び金額につきましては、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 第2条、繰越明許費は、第2表繰越明許費によるもの、第3条、債務負担行為の追加は、第3表債務負担行為補正によるもの、第4条、地方債の変更廃止は、第4表地方債補正によるものでございます。 2ページから4ページは第1表の歳入歳出でございます。 5ページをお願いいたします。 第2表繰越明許費でございます。安来港飯島線道路改良事業ほか3事業で、繰越しの限度額は記載のとおりでございます。 6ページをお願いいたします。 第3表債務負担行為補正でございます。3事業について新たに追加するもので、期間及び限度額は記載のとおりでございます。 7ページをお願いいたします。 第4表地方債補正でございます。それぞれの事業の進捗に合わせ、変更を行うものが4事業、廃止をするものが1事業で、補正後の市債額は23億4,120万円でございます。 9ページからの歳入歳出補正予算事項別明細の詳細につきましては、別途説明させていただきます。 以上、議第10号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
永田巳好君) 説明が終わりました。 本件について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は予算決算委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第11及び日程第12
○議長(
永田巳好君) 日程第11、議第11号「令和3年度安来市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」及び日程第12、議第12号「令和3年度安来市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」の2件を一括議題として、
執行部より説明を求めます。
高木市民生活部長。 〔
市民生活部長 高木 肇君 登壇〕
◎
市民生活部長(
高木肇君) 失礼いたします。それでは、予算関係つづりの35ページをお願いいたします。 議第11号令和3年度安来市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億3,615万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を45億2,830万2,000円とするものでございます。 36ページ、37ページをお願いいたします。 このたびの補正の歳入歳出の内容を記載しております。詳細につきましては、別途説明をさせていただきます。 以上、議第11号の説明といたします。 続きまして、予算関係つづりの49ページをお願いいたします。 議第12号令和3年度安来市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ150万3,000円を追加し、予算の総額を12億5,187万8,000円とするものでございます。 50ページ、51ページをお願いいたします。 このたびの補正の歳入歳出の内容を記載しております。詳細につきましては、別途委員会で説明をさせていただきたいと思います。 以上、議第12号の説明といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(
永田巳好君) 議第11号について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 議第12号について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本2件は予算決算委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第13
○議長(
永田巳好君) 日程第13、議第13号「令和3年度安来市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題として、
執行部より説明を求めます。 中村
健康福祉部長。 〔
健康福祉部長 中村一博君 登壇〕
◎
健康福祉部長(中村一博君) 失礼いたします。予算関係つづり61ページをお願いいたします。 議第13号令和3年度安来市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして説明をさせていただきます。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ278万8,000円を追加し、歳入歳出予算のそれぞれの総額を51億5,876万円とするものです。 65ページ以降の事項別明細書におきまして、歳入歳出の詳細について記載をしております。別途説明をさせていただきたいというふうに思います。 以上、議第13号の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
永田巳好君) 説明が終わりました。 本件について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は予算決算委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第14
○議長(
永田巳好君) 日程第14、議第14号「令和3年度安来市
水道事業会計補正予算(第2号)」を議題として、
執行部より説明を求めます。 伊藤副市長。 〔副市長 伊藤 徹君 登壇〕
◎副市長(伊藤徹君) 失礼いたします。予算関係つづりの75ページをお願いいたします。 議第14号令和3年度安来市
水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 まず、第2条、お願いいたします。収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。78ページに実施計画を載せておりますので、そちらのほうも併せてご覧ください。 収入の水道事業収益を既決予定額から712万3,000円減額し、11億230万4,000円とし、支出の水道事業費用を既決予定額から130万3,000円増額し、11億137万4,000円とするものでございます。 補正の理由でございますが、収益的収入では受託工事の水道管移転工事の計画変更による減額、収益的収支では配水及び給水費の緊急修繕及び路面復旧費の増額、受託工事費の減額、人件費の減額が主なものでございます。 次に、75ページ、お戻りいただきまして、第3条、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 収入の資本的収入を既決予定額から3,056万9,000円減額し、総額を4億2,761万9,000円とし、支出の資本的支出を既決予定額から3,208万4,000円減額し、8億2,693万9,000円とするものでございます。 補正の理由でございますが、配水管改良工事の事業進捗に伴う減額が主なものでございます。 引き続き、76ページの第4条をご覧ください。 企業債を配水管改良工事の進捗に伴い510万円減額し、2億3,490万円とするものでございます。 77ページをお願いいたします。 第5条の職員給与費は、時間外手当の増額、部長の
給与等の減額を合わせ50万2,000円を増額するものでございます。 以上、議第14号の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(
永田巳好君) 説明が終わりました。 議第14号について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上、質疑を終わります。 本件は予算決算委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第15
○議長(
永田巳好君) 日程第15、報第3号「議会の委任による
専決処分の報告について」を議題として、
執行部より説明を求めます。
前田政策推進部長。 〔
政策推進部長 前田康博君 登壇〕
◎
政策推進部長(
前田康博君)
議案つづりの27ページをお願いいたします。 報第3号議会の委任による
専決処分の報告についてご説明を申し上げます。 地方自治法の規定に基づき、議会の議決により委任される事項について、別紙のとおり
専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。 28ページをお願いいたします。
専決処分書であります。
専決処分日は令和3年12月1日でございます。 事故発生年月日は令和3年9月22日、事故発生場所は市内矢田町地内、県道安来木次線矢田橋手前の3差路交差点であります。相手方につきましては記載のとおりであります。 事故の概要でございますが、同日午前8時38分頃、運行委託を行っております広域生活バスが、矢田橋手前を広瀬方面に運行中、夢ランド方面からの3差路交差点で停車をしておりました軽車両が急発進をし、県道のほうに進入してまいりました。広域生活バスは衝突回避のため急ブレーキをかけたため、乗車されていました方が前方の背もたれに右肩をぶつけられました。その方は、市立病院で手当てを受けられ軽度の打撲と診断をされました。バスの運転手にもけがはなく、乗客もほかにはいらっしゃいませんでした。双方の車両の接触、破損もございませんでした。 事故処理については、示談により進めてまいりまして、損害賠償額2万3,900円は市が加入しております任意保険におきまして全額処理を行ったところであります。 相手方はそのまま現場を立ち去ってしまいまして、警察には届けましたが、バスのドライブレコーダーのほうにもナンバーが写っていなかったことから、相手方を特定することができませんでした。 このたびの事故ですが、相手方側の急発進とはいえ、広域生活バスの運転手の前方不注意による一方的な過失でございます。運行委託先の責任者に対しましては、安全運転と安全確認の徹底を指示するとともに、組織として事故防止に万全を期すよう指示したところであります。 以上、報告といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(
永田巳好君) 説明が終わりました。 本件について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で報告を終わります。 これより議案その2に移らせていただきます。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第16及び日程第17
○議長(
永田巳好君) 日程第16、議第15号「
安来市長、副市長及び
教育長の諸
給与条例の一部を改正する
条例制定について」及び日程第17、議第16号「安来市職員の給与に関する条例及び安来市
病院事業管理者の
給与等に関する条例の一部を改正する
条例制定について」の2件を一括議題として、
執行部より説明を求めます。 大久佐
総務部長。 〔
総務部長 大久佐明夫君 登壇〕
◎
総務部長(大久佐明夫君) 議第15号、議第16号の2議案について一括してご説明をいたします。 議案その2、1ページをお願いいたします。 議第15号
安来市長、副市長及び
教育長の諸
給与条例の一部を改正する条例及び3ページ、議第16
号安来市職員の給与に関する条例及び安来市
病院事業管理者の
給与等に関する条例の一部を改正する
条例制定について、別紙のとおり制定するものでございます。 この2つの議案は、いずれも今年度の人事院勧告に基づく特別職や職員の給与改定に係るものでございます。 それでは、
説明資料で説明させていただきます。 1ページをお願いいたします。 最初に、人事院勧告の概要についてでございます。 本年度の勧告内容について、月例給は民間給与との較差が0.00%、金額にいたしますとマイナス19円と極めて小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定が困難であることから改定を行わないこととなりました。賞与は民間の支給割合との均衡を図るため、0.15月の引下げ勧告となり、その
引下げ分は期末手当の支給月数に反映されることとなりました。全体では年間4.45月が4.30月となります。 なお、勧告では、令和3年度の賞与の0.15月引下げの調整は、12月支給の期末手当1.275月を1.125月とすることで調整するもの、令和4年度以降につきましては、年間の支給月数を6月期と12月期で半々とするものでございます。 勧告の内容は、以上のとおりでございます。 国におきましては、11月24日の閣議で2021年度の国家公務員のボーナスの引下げを求めた人事院勧告の実施が決定されましたが、内容を盛り込んだ給与
法改正案の成立が冬の賞与支給基準日となる12月1日までに間に合わないことから、今回の賞与には反映させず、2022年夏の賞与で事後的に差額分を差し引く措置を講じることとなっております。 本市におきましては、あくまでも労使合意に基づき、国の人事院勧告と同様、月例給の改定は行わず、賞与を0.15月引き下げることとし、その
引下げ分は12月支給の期末手当の支給月数に反映することとするため、
条例改正を行うものでございます。 なお、会計年度任用職員についても、賞与を0.15月引き下げることとしていますが、その引下げは条例に基づき来年度の賞与からの引下げとなります。 改めて、議案2ページをお願いいたします。 議第15号
安来市長、副市長及び
教育長の諸
給与条例の一部を改正する条例でございます。 人事院勧告の内容を踏まえ、第1条において、市長、副市長及び
教育長につきましては、期末手当の支給率を現行の100分の139から100分の15引き下げ、100分の124とするものでございます。 第2条では、令和4年4月1日以降の支給率を平準化するため、6月支給、12月支給とも100分の131に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するもの、ただし第2条の規定は令和4年4月1日から施行するものでございます。 4ページをお願いいたします。 第16
号安来市職員の給与に関する条例及び安来市
病院事業管理者の
給与等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 第1条で、安来市職員の期末手当の支給率を現行の100分の127.5から100分の15引き下げ、100分の112.5とし、再任用職員については現行の100分の72.5から100分の10引き下げ、100分の62.5とするものでございます。 第2条で、令和4年4月1日以降の期末手当支給率を6月支給、12月支給とも100分の120に改めるもの、再任用職員については同じく100分の67.5とするものでございます。 第3条、第4条では、安来市
病院事業管理者について、現行の100分の139から100分の124とし、第4条で、令和4年4月1日以降の期末手当の支給率を6月支給、12月支給とも100分の131に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するもの、ただし第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行するものでございます。 以上、議第15号、議第16号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
永田巳好君) 説明が終わりました。 議第15号について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑は終わります。 議第16号について質疑はありませんか。 向田議員。
◆11番(向田聡君) お願いします。 今回の
条例改正は、一般職員とそれから
病院事業管理者の給与の改正ですけども、病院職員についてはこの中には入っていないわけですね。それで、規程のほうでやられるというんであれば、やはり同じように0.15下がるわけでしょうか。
○議長(
永田巳好君) 植田病院
総務部長。
◎市立病院
総務部長(植田真矢樹君) 病院
総務部長の植田でございます。 ただいまのご質問ですけれども、病院職員の給与については、条例ではなく病院内部の規程でやっております。このたび、人事院勧告が出ましたので、同様の処理で行っていきたいというふうに考えております。
○議長(
永田巳好君) 11番向田聡議員。
◆11番(向田聡君) すいません。確認です。私、聞き間違いだったかなと思ったんですけど、会計年度任用職員という言葉を言われましたが、これについてもあるんでしょうか。
○議長(
永田巳好君) 大久佐
総務部長。
◎
総務部長(大久佐明夫君) 会計年度任用職員につきましても、職員と同様に0.15月の減額となっております。ただし、条例の部分につきましては、昨年度の12月に
条例改正をいたしましたので、これは来年度、その影響分は次年度に反映させるという条文になっておりますので、そのように対応したいと考えております。
○議長(
永田巳好君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑は終わります。 議第16号について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑は終わります。 議第15号及び議第16号の2件については、
安来市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、本2件については委員会の付託を省略することに決しました。 これより議第15号及び議第16号の2件に対して一括して討論を行います。 討論はありませんか。 向田聡議員。 〔11番 向田 聡君 登壇〕
◆11番(向田聡君) 日本共産党の向田聡です。 議第16
号安来市職員の給与に関する条例及び安来市
病院事業管理者の
給与等に関する条例の一部を改正する
条例制定について、反対の討論を行います。 一般市職員並びに
病院事業管理者をはじめ、そこで働く医療現場の職員は、昨年から続く
コロナ禍の中で市民の暮らし、そして命を守るために市民と直接向き合い、日々全力で第一線の職務に当たっておられます。
コロナ禍で奮闘する公務労働者の労苦を考えれば、一時金の引下げはあってはならないと考えます。 今回の改正は、職員の期末手当を0.15月分引き下げるものとなっております。昨年の0.05月分を超える引下げです。職員給与引下げは、地域の消費購買力の低下につながり、コロナでダメージを受けた地域経済にさらなるマイナス影響を及ぼします。 また、引下げの影響は、今度は民間賃金にも波及し、賃下げの悪循環を招きます。公務員賃金が下がり、それに連動してまた民間賃金が下がる、そして民間との較差が生じたとして公務員賃金が下がり、また民間賃金が下がるという賃下げの悪循環、負のスパイラルを起こしてしまいます。 さらに、引下げによってコロナ対策や地方創生などの課題に全力で取り組む職員の士気を低下させ、行政能力の低下、市民サービスの低下につながるおそれがあることも指摘しなければなりません。 日本の労働者賃金は、国際的にも異常な低水準にとどまっていることが様々な角度から指摘されております。
経済対策としても賃金引上げが重要であります。公務、民間を問わず、社会を支えている全ての労働者の賃上げと職場環境改善が今後も続くコロナ対策として必要不可欠であるということを強調し、討論といたします。
○議長(
永田巳好君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 討論ないものと認めます。 これより順次採決いたします。 初めに、議第15号について採決いたします。 本件は原案のとおり可決することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 異議なしと認めます。よって、議第15号は原案のとおり可決されました。 続いて、議第16号について採決いたします。 本件については反対の討論がありましたので、ボタンによる採決をいたします。 本件は原案のとおり可決することに賛成の
議員は賛成のボタンを、反対の
議員は反対のボタンで採決をお願いいたします。
議員は採決を終了してください。 〔賛成者多数〕
○議長(
永田巳好君) 賛成多数であります。よって、議第16号は原案のとおり可決されました。
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△日程第18
○議長(
永田巳好君) 日程第18、議第17号「令和3年度安来市
一般会計補正予算(第9号)」を議題として、
執行部より説明を求めます。 大久佐
総務部長。 〔
総務部長 大久佐明夫君 登壇〕
◎
総務部長(大久佐明夫君) それでは、予算関係つづりその2の1ページをお願いいたします。 議第17号令和3年度安来市
一般会計補正予算(第9号)についてご説明いたします。 このたびの補正は、去る11月19日に閣議決定されたコロナ克服・新時代開拓のための
経済対策に定められた中の、子育て世帯への臨時特別給付金を計上したものであります。 第1条、歳入歳出予算の補正ですが、既定の歳入歳出予算にそれぞれ2億7,700万円を追加し、予算の総額を268億3,060万円とするものでございます。 それでは、
説明資料1ページをお願いいたします。 1つ目、事業概要でございますが、
新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯については、子供たちを力強く支援し、その未来を開く観点から、児童を養育している者の年収が児童手当の対象外となる世帯を除き、平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している者等に対し給付金を支給するものであります。 2つ目の事業費でございます。2億7,700万円で詳細は記載のとおりであります。財源は全て国庫補助金でございます。 3の事業内容でございます。(1)対象児童数の見込みは、アといたしまして令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童で4,300人、イといたしまして平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童で1,050人、ウといたしまして令和3年9月1日から令和4年3月31日までの間に生まれた児童で110人、(2)といたしまして、給付額は対象児童1人につき5万円、(3)といたしまして、支給時期は、アの対象児童につきましては本年12月中に支給、イ及びウの対象児童は申請後速やかに支給いたします。 本予算議決後は速やかな執行を行う考えでございます。 以上、議第17号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
永田巳好君) 説明が終わりました。 本件について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件について、
安来市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
三島議員。
◆10番(
三島静夫君) 1点だけ確認させてください。 そうなってここで今可決されるとなると、第1条の金額が第8条の歳入歳出それぞれの金額に上乗せされている形になってしまうんですが、私は反対するものではありません、これはこれでありの形になるんですか、そこら辺のとこだけ説明をしていただきます。
○議長(
永田巳好君) 大久佐
総務部長。
◎
総務部長(大久佐明夫君) おっしゃるように議決の順番が変わってきますので、現計の予算が変わってくると思います。この後、恐らく議長権限で計数整理表というものが配付になるのではないかというふうに認識しております。
○議長(
永田巳好君) ほかにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) よって、本件については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論及び採決を行います。 議第17号に対して討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) 討論ないものと認め、採決いたします。 本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、議第17号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 ただいま可決されました議第17号は、本日上程されました議第10号「令和3年度安来市
一般会計補正予算(第8号)」に先立って議決されたことから、両議案に記載されている補正前後の金額等について計数整理が必要となります。よって、
安来市議会会議規則第43条の規定に基づき、その整理を議長に委任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕